退去費用・原状回復に関する専門用語をわかりやすく解説します。 トラブルに遭ったときに必要な知識をここで身につけましょう。
げんじょうかいふく
退去時に借主が行う、物件を借りた当時の状態に戻す作業のこと。
ただし「借りた当時の状態」とは経年劣化・通常損耗を除いた状態を指します。国土交通省ガイドラインでは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えた使用による損耗・毀損」のみが借主の負担範囲とされています。
けいねんれっか
時間の経過や自然現象によって物件・設備が自然に劣化・変質すること。
例:壁紙の変色(日焼け)、フローリングの艶の消失、設備の自然消耗など。これらは通常の使い方をしていれば避けられない劣化であり、貸主(大家)の負担となります。借主に責任はありません。
つうじょうそんもう
通常の生活を送る上で必然的に発生する摩耗・損耗のこと。
例:家具の設置による床のへこみ、壁に生じた画鋲の穴(生活に必要な範囲)、テレビや冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気焼け)など。通常損耗は貸主負担が原則です。入居者が通常の生活を送っていた証明があれば、修繕費を請求されても拒否できます。
とくべつそんもう
借主の故意・過失・不注意・通常を超えた使用によって生じた損傷のこと。
例:ペットによるひっかき傷・臭い、タバコのヤニによる壁の変色・臭い、不注意による壁・床の傷・汚れ、掃除を怠ったことによるカビ・汚れなど。これらは借主の責任範囲であり、修繕費用を負担することが原則です。ただし耐用年数による減価償却を適用して負担割合が減ります。
たいようねんすう
設備・建材が通常の使用に耐えられる期間(年数)のこと。
国土交通省ガイドラインでは主な設備の耐用年数を以下のように定めています: ・壁紙(クロス):6年 ・カーペット・畳:6年 ・フローリング:フローリング全体は建物の耐用年数(木造22年等)、部分補修は材料費のみ ・木製建具:建物の耐用年数 ・金属製建具:建物の耐用年数 ・エアコン(借主所有でない場合):6年 耐用年数を超えた設備の修繕費は原則として借主負担がゼロになります。
げんかしょうきゃく
物件・設備の価値が経年とともに下がっていく概念。退去費用の計算に使用される。
退去費用の計算では、借主負担が認められる損傷でも、経過年数に応じて負担割合が下がります。計算式:負担割合 =(耐用年数 − 入居年数)÷ 耐用年数 例:壁紙(耐用年数6年)を3年入居後に傷つけた場合 → 残存価値 = (6-3)÷6 = 50% → 借主は修繕費の50%のみ負担。耐用年数を超えた場合は残存価値1円(実質借主負担ゼロ)。
しきん
賃貸契約時に借主が貸主に預ける保証金のこと。退去時に原状回復費用を差し引いて返還される。
民法第622条の2では、貸主は退去後に原状回復費用(借主負担分)を差し引いた残額を返還しなければなりません。返還までの期限は契約書に定めがある場合はその期限、定めがない場合は退去後「相当な期間」とされています(目安:1〜2ヶ月)。敷金は借主の所有物であり、過大な控除は違法です。
れいきん
賃貸契約時に借主が貸主に対して支払う慣行的な謝礼金。返還されない。
礼金は敷金と異なり、契約終了後に返還されません。退去費用の計算には含まれませんが、礼金が高い物件では退去費用も高額になりやすい傾向があります。近年は礼金ゼロの物件も増えています。
はうすくりーにんぐ
プロの業者による室内の清掃・クリーニングのこと。退去費用として請求されることが多い。
ハウスクリーニング費用の負担については争いが多い項目です。国土交通省ガイドラインでは「通常の清掃を実施している場合は借主負担の対象外」とされています。ただし「借主がハウスクリーニング費用を負担する」という特約が契約書にある場合は、金額が合理的な範囲であれば有効と判断される場合があります。
こくどこうつうしょうがいどらいん
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」のこと。
退去費用のトラブル防止を目的として国土交通省が作成した指針。法的拘束力はありませんが、裁判所でも基準として参照されることが多く、実質的な業界標準となっています。借主・貸主それぞれの負担範囲、耐用年数の考え方、特約の有効要件などが詳しく定められています。
とくやく
賃貸借契約における特別な取り決め(条項)のこと。
「ハウスクリーニング費用は借主負担」「畳の表替えは借主負担」などの特約が契約書に記載されていることがあります。特約が有効とされるには①暴利的でないこと②借主が明確に認識・合意していること③借主に特約による負担の意思表示があること、の要件が必要です。不当に一方的な特約は消費者契約法で無効となる場合があります。
ぜんかんちゅういぎむ
善良な管理者として要求される注意義務のこと。賃借人は借りた物を善管注意義務をもって使用する必要がある。
具体的には「一般的・客観的に必要とされる注意を払って物件を使用・管理する義務」です。日常的な清掃・換気・結露対策などを怠った場合、善管注意義務違反として修繕費の負担を求められることがあります。逆に言えば、適切な管理を行っていれば発生した損傷を責任として問われることはありません。
しょうがくそしょう
60万円以下の金銭請求について、1回の審判で判決が出る迅速な裁判手続き。
退去費用の過払い分の返還を求める場合に活用できます。弁護士を立てずに本人申立が可能で、費用も数千円程度。訴状提出から1〜2ヶ月程度で判決が出ます。敷金返還請求、過払い退去費用の返還など、退去費用トラブルでよく利用されます。
しょうひしゃせんたー
消費者トラブルの相談・解決を支援する公的機関。全国の都道府県・市区町村に設置されている。
退去費用トラブルを含む消費者問題について無料で相談できます。国番号188(消費者ホットライン)に電話すると、最寄りの消費生活センターに転送されます。相談員が状況を聞き、貸主への交渉アドバイスやあっせんを行ってくれます。